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名古屋地方裁判所 平成11年(行ウ)12号 判決

原告

関昭一

原告

関さよこ

原告

関真人

被告

半田税務署長 服部一雪

右指定代理人

鈴木拓児

安達幸男

柳原国良

服部光孝

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が原告らに対して平成九年六月三〇日付けで行った平成七年二月一五日相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

第二事案の概要

一  本件は、被告が原告らに対して行った相続税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が違法であるとして、原告らが被告に対して右処分の取消しを求める抗告訴訟である。

二  争いのない事実等

1  亡関あい(以下「亡あい」という。)は、平成七年二月一五日死亡し、養子である原告らが相続した(以下「本件相続」という。)。

2  本件処分を含む課税の経緯等(申告、課税処分等の年月日、課税価格・納付すべき金額・過少申告加算税額は、別表1「課税処分の経緯」のとおりである。)

(一) 原告らは、被告に対し、平成七年一一月一三日、平成七年二月一五日相続開始に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告書を提出した(乙一)。

右申告において、原告らは、相続税に係る取得財産価額を一億三八八二万九五五四円としたが、その内訳は、別表2の番号1ないし一三の一三筆の土地(以下「本件土地」という。)を一括して八一〇〇万円、本件土地以外の土地(知多郡阿久比町大字板山の一二筆の土地)を五四五一万七六三七円、家屋(知多郡阿久比町大字板山字向山九六の八)を三三一万一九一七円と評価したことによる。

(二) 原告らは、平成七年一二月二二日、別表2の番号2ないし一三の土地を一億〇五一七万九一〇〇円(乙二)、平成八年二月二九日、別表2の番号1の土地を一〇一九万一〇〇〇円(乙三)で、八木兵殖産株式会社に売却した。

(三) 原告らは、被告に対し、平成九年三月一三日、本件土地の譲渡に係る平成八年分所得税(以下「本件所得税」という。)の確定申告書を提出した(乙五の一ないし三)。

右申告において、原告らは、本件土地の譲渡所得に係る税額計算を分離課税の税率(二〇パーセント)に基づき算出すべきところ、誤って総合課税の税率を適用して税額を計算した。

(四) 被告担当者は、平成九年五月一二日、原告関昭一の自宅において、本件相続税に係る調査及び本件所得税に係る調査を行った(以下「本件調査」という。)。

(五) 被告は、原告らに対し、平成九年六月三〇日付けで、本件相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を行うとともに(各課税価格・納付すべき金額及び過少申告加算税については別表1のとおりである。甲二の一ないし三)、本件所得税の減額更正処分(以下「本件所得税の処分」という。)を行い(乙七の一ないし三)、右処分による還付金合計一〇七六万七〇〇〇円(原告関昭一につき三七九万九四〇〇円、原告関さよ子につき三七九万七八〇〇円、原告関真人につき三一六万九八〇〇円)の全部又は一部を本件処分に係る租税債権に充当した。

本件処分において、被告は、別表2の番号ないし9の土地(以下「本件山林」という。)を、固定資産評価額二九万五六七七円に評価基準書の評価倍率三一〇倍を乗じて九一六五万九八七〇円と評価した。

なお、本件山林の本件処分時の現況は、山林であった。

3  審査請求等

原告らは、被告に対し、平成九年七月九日付けで、本件処分に対する異議申立てをしたが、被告は同年一〇月三日、棄却した。

原告らは、同月二九日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、同長は、平成一一年一月二五日、右審査請求を棄却する旨の裁決をした(甲三)。

三  争点(本件処分の適法性)及び争点に対する当事者の主張

1  調査権の濫用による違法はあるか(違法事由その1)。

(被告の主張)

本件調査は、被告担当職員が、本件相続税及び平成八年分の所得税の内容を確認する必要があると判断して、相続税法六〇条一項及び所得税法二三四条の質問検査権に基づいて行ったもので、権限濫用もなく、適法である。

また、被告は、最低限、法定申告期限から三年間は更正を行うことができるのであるから(国税通則法七〇条一項)、本件調査が亡あいの相続税の申告後一年六か月余りの期間が経過した後に行われたとしても、何ら違法でない。

(原告らの主張)

原告らは平成七年一一月一三日に本件相続に係る相続税の申告をしたのであるから、被告は、その調査を、原則として申告順に可求的速やかにすべきであるのに、これをしないで、一年六か月後の平成九年五月一二日、所得税の過誤納金が生じた際に、過誤納金を収奪する意図で、本件相続税を持ち出して調査したことは、調査権の濫用であり違法である。

2  所得税の還付金を本件処分に係る租税債権に充当したのは違法か(違法事由その2)。

(被告の主張)

被告が原告らの平成八年分の所得税に係る減額更正処分により生じた還付税額を本件処分に係る租税債権に充当したのは、国税通則法五七条一項の規定に基づく措置であって適法である。

(原告らの主張)

原告らは、被告に対し、平成九年三月一三日に本件所得税の確定申告をしているところ、被告は、同年六月三〇日に本件相続税を更正し、右所得税の計算誤りによる過誤納金を一方的に充当したが、この計算誤りは受理した申告書の検算のとき判明するもので、直ちに訂正するよう手続を進め速やかに還付すべきであるのに、これをしなかったのは、国税通則法五六条一項に違反し、違法である。

3  本件山林の価格が適正でない違法があるか(違法事由その3)。

(被告の主張)

(一) 相続財産の評価に当たっては、特別の定めのある場合を除き、評価通達に定める方式によるのが原則であるが、評価通達によらないことが相当と認められるような特別の事情のある場合には、他の合理的な時価の評価方式によることが許されるものと解すべきところ、本件山林について、右特別の事情は認められないから、被告が評価通達に基づき財産評価基準書の評価倍率三一〇倍を適用して本件山林の価額を算定したことは適法である。

(二)(1) 原告らは、本件山林の価額は、地価公示価格水準の八〇パーセント相当額を下回る評価額とすべきであると主張するが、相続税法二二条は、相続財産の価額は、相続による取得時の時価による旨規定しており、右時価とは、客観的な交換価値をいうものと解されているから、右主張は法律上の根拠を欠き、失当である

(2) 原告らは、本件山林の価額は、実勢価格の七五パーセント相当額とすべきであると主張するが、七五パーセントという割合の根拠は不明であること、原告らの売買価格は原告らの売り込みによって成立したものであって、実勢価格を上回るものであることを示す証拠はないこと、評価基準額(状況類似地域ごとに地価公示価格、売買実例価格及び不動産鑑定士などの地価事情精通者の鑑定評価額や意見価格などを基として得られる相続税としての所要の価格水準)は、土地の価額には相当の値幅があることや評価基準額が一年間適用されるため、評価時点であるその年の一月一日以降の一年間の地価変動による評価上の誤差による不都合を納税者に有利な方向で解消できるように考慮し、平成四年分以降は、地価公示価格の八〇パーセント程度の水準により評定しているので、実勢価格以下であることから、これに依拠した倍率方式による評価額も実勢価格を上回ることはないこと、相続税法は相続財産の価額を相続による取得時の時価としているところ(相続税法二二条)、時価以下で課税することは、少なくとも納税者側に相続税法の定める以上の過度の負担を求めるものではないことから、被告の行った倍率方式による評価額の算定は不当ではない。

(3) 原告らは、原野よりも利用価値が低い山林の一平方メートル当たりの評価額が原野のそれよりも高くなっているのが常識的でないので、山林の評価倍率三一〇倍は不当であると主張するが、評価倍率は、地価公示価格や鑑定評価価格等を考慮して定められた評価基準額と固定資産評価額との相関で決まるものであって、その根拠は取引の実態や精通者の意見を反映しているから、不合理なものではないし、倍率方式による評価額の算出については、地目ごとの比準単価、面積及び倍率の三つの要素により決定されるものであるから、原野の倍率を適用するのであれば、比準単価は山林のそれ(一平方メートル当たり二七円)ではなく、原野のそれ(一平方メートル当たり一〇一円)で算出すべきである。

(原告らの主張)

(一) 本件山林の価額は、画一的な評価方式によるのであれば、地価公示価格水準の八〇パーセント相当額を下回る評価額とすべきである。

(二) 本件土地の売買価額は実勢価額を上回るものであり、本件山林の財産価額は、相続税の理念からして、適正な売買価額、即ち、開発行為ができない山林について、物納に代えて売却された場合には、特段の事情を認め、売買価額又は実勢価額(一億円)の七〇から八〇パーセント相当額、特に七五パーセント相当額で評価すべきである。なお七五パーセントが相当額であるとする根拠は、売買価額から長期土地保有の管理費として五パーセントを除外し、その残額の八〇パーセントが相当と考えることによる。

(三) 評価倍率三一〇倍は、都市計画法による開発行為が可能か不可能かによって価格に格段の差があることを勘案せず定められたものであり、評価倍率を三一〇倍とすると、原野よりも利用価値が低い山林である本件山林の一平方メートル当たりの評価額(八三七〇円)が、原野である本件土地の番号10及び11の一平方メートル当たりの評価額(七二七二円)よりも、高くなり、常識に反する。よって、評価倍率は、原野の相続開始時点の倍率(平成六年度分)二四〇倍を適用すべきである。

第三当裁判所の判断

一  調査権の濫用による違法はあるか(争点一)。

税務署の職員は、所得税又は相続税に関する調査について必要があるとき、質問調査をすることができるが(所得税法二三四条一項、相続税法六〇条一項)、調査について必要があるときとは、権限ある税務官庁の担当職員が客観的にみて調査の必要性があると判断した場合を指すものと解すべきである。

弁論の全趣旨によれば、本件調査は、本件所得税の申告において、原告らが、本件土地の譲渡所得に係る税額計算を分離課税の税率(二〇パーセント)に基づき算出すべきところ、誤って総合課税の税率を適用して税額を計算したことから、被告担当職員が、本件所得税の内容を確認する必要があると判断して、調査を開始したこと、原告らが、右所得税の申告において税額計算に誤りがあるため、所得税についての更正の請求を行いたい旨申出をしたところ、被告担当者は、相続税の調査により、相続税額に増減があれば、租税特別措置法三九条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)により、当該所得税の譲渡所得の計算上、その「取得費に加算される相続税額」に異動が生ずることになるので、本件調査が終了した後に提出したらどうかと説明し、原告らがこれを了承したことが認められる。以上のように、被告担当者は、相続税法六〇条一項及び所得税法二三四条一項の質問検査権に基づいて本件調査を行ったもので、権限濫用はなく、適法である。

原告らは、本件相続税の申告から一年半後に行われていることを調査権の濫用であると主張するが、被告は、法定申告期限から三年間は更正を行うことができるのであるから(国税通則法七〇条一項)、本件調査が亡あいの相続税の申告後一年六か月余りの期間が経過した後に行われたとしても、何ら違法でない。

二  所得税の還付金を本件処分に係る租税債権に充当したのは違法か(争点二)。

国税通則法五七条一項は、「国税局長、税務署長・・・は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、前条第一項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。」としており、国税通則法五六条一項の例外を定めているところ、前記争いのない事実等記載のとおり、本件所得税の過誤納金は、原告らが誤った所得税の申告をし、納付したことにより生じたものであって、原告らの被告に対する還付請求権が発生したのは、被告が本件所得税の処分をした平成九年六月三〇日であり、これに対し、原告らの納付すべき国税が発生したのは、本件処分をした平成九年六月三〇日であるから、本件充当は国税通則法五七条一項の適用を受けるのであって、適法である。

原告らは、国税通則法五六条一項に反すると主張するが、同条項の適用はないので失当である(なお、同条項の適用があるとしても、「遅滞なく」還付しなかったことにも該当しない。)。

三  本件山林の価格が適正でない違法があるか(争点三)。

1  相続税における相続財産の価額は、特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価によるところ(相続税法二二条)、時価とは相続開始時における当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。

しかし、客観的な交換価値は、必ずしも一義的に確定されるものではないことから、課税実務上は、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減を図り、もって租税負担の実質的公平を実現しようとする趣旨から、相続財産評価の一般的基準が財産評価基本通達(昭和三九年四月二五日直資五六、直審(資)一七。以下「評価通達」という。)によって定められ、そこに定められた画一的な評価方式によって相続財産を評価することとされている。他方、評価通達に定められた評価方式によるべきであるとする趣旨が右のようなものであることからすれば、右の評価方式を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合には、別の評価方式によることが許されるものと解される。

したがって、相続財産の評価に当たっては、特別の定めのある場合を除き、評価通達に定める方式によるのが原則であるが、評価通達によらないことが相当と認められるような特別の事情のある場合には、他の合理的な時価の評価方式によることが許されるものと解すべきである。

2  原告らは、評価通達以外の価額によるべきであると主張するので、本件において、右特別の事情が認められるかについて検討する。

前記争いのない事実等記載のとおり、原告らは、本件山林を含む本件土地について、平成七年一二月二二日、別表2の番号ないし一三の土地を一億〇五一七万九一〇〇円(乙二)、平成八年二月二九日、別表2の番号1の土地を一〇一九万一〇〇〇円(乙三)の合計一億一五三七万〇一〇〇円で売却していることが認められ、右売買価格が特に高額であったり、低額であるとの事情は見いだせないから、右売却日が、本件相続開始時(平成七年二月一五日)と近接していることを考え併せると、被告算定の本件土地の相続税評価額一億〇六四〇万七八一〇円が、本件土地に係る相続時の実勢価格(時価)を上回っていることはないものと認められる。

以上の事情及びその他の証拠等によっても、本件山林の評価において、評価通達によらないで算定するのを相当とするような特別の事情は認められない。よって、本件山林の価額は、評価通達に定める方式によるべきである。

3  証拠(乙四、六)及び弁論の全趣旨によれば、評価通達(乙六)では、土地の価額は、地目の別に評価するが、地目は、課税時期の現況によって判定することとされていること、山林の評価は、純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるもの)については、倍率方式であること、純山林及び中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価すること、本件山林は、いずれも課税時期の現況は山林であること(当事者間に争いがない。)、名古屋国税局長の定める評価倍率表(乙四)によれば、本件山林の評価方式は倍率方式で、評価倍率は三一〇倍であること、本件山林の固定資産税評価額は別表2の「固定資産税評価額」欄記載のとおりであること、本件土地のうち、本件山林以外の部分についての評価額は別表2の番号1及び10ないし13の「取得価額」欄記載のとおりであることが認められる。

以上によれば、別表2の番号2ないし9のとおり、本件山林について、評価通達に基づき財産評価基準書の評価倍率を適用して九一六五万九八七〇円と評価し、本件土地を一億〇六四〇万七八一〇円と評価したことは、適法である。

4  原告らは、本件山林の価額は、地価公示価格水準の八〇パーセント相当額を下回る評価額あるいは、売買価格又は実勢価格の七五パーセント相当額とすべきであると主張する。

しかし、前記判示のように、これらの主張は採用できない。また、公示価格とは、一定の基準時における標準地の単位面積当たりの正常な価格であり、右「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいうところ(地価公示法二条)、相続税法二二条は、相続財産の価額は、相続による取得時の時価による旨規定しており、右時価とは、客観的な交換価値をいうものと解されているから、公示価格水準の八〇パーセント相当額とする根拠はないし、売買価額又は実勢価額の七五パーセントという割合の根拠もなく、前記のとおり評価通達による評価額は売買価額より低く、納税者側に相続税法の定める以上の過度の負担を求めるものではないことから、原告の主張は失当である。

5  原告らは、本件山林の評価倍率を三一〇倍としている点が、原野と比較して著しく均衡を欠き違法であると主張するが、評価倍率は、状況類似地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定めるものであり(乙六)、地価公示価格や鑑定評価額等を考慮して定められた評価基準額と固定資産税評価額の価格水準との開差を係数化したものであるから、取引の実態や精通者の意見を反映しているものであるし、倍率方式による評価額の算出については、地目ごとの比準単価、面積及び倍率の三つの要素により決定されるものであるから、原野の倍率を適用するのであれば、比準単価は山林のそれ(一平方メートル当たり二七円)ではなく、原野のそれ(一平方メートル当たり一〇一円)で算出すべきであって、著しい均衡を欠くことはなく、右主張も失当である。

四  本件処分の適法性

1  被相続人の相続財産及び債務等の金額は、次のとおりである。

(一) 被相続人の相続財産 一億七五八二万七一三二円

(1)ないし(3)の合計額

(1) 本件土地の価額 一億〇六四〇万七八一〇円

前記三認定のとおり

(2) 本件土地以外の土地の価額 六六一〇万七九三一円

当事者間に争いはない。

(3) 家屋の価額 三三一万一三九一円

当事者間に争いはない。

(二) 債務及び葬式費用の金額 二八〇万六八四三円

当事者間に争いはない。

(三) 基礎控除額 七〇〇〇万円

当事者間に争いはない。

2  被相続人の相続財産に係る相続税の総額及び原告ら各自の課税価額及び納付すべき税額は、別表3の1ないし3のとおりである。

3  したがって、原告らの相続税についての本件処分の額は、右納付すべき税額の範囲内であるから、本件更正処分は適法である。

4  本件過少申告加算税の賦課決定処分について

被告は、原告関昭一及び同関真人に対して、国税通則法六五条一項に基づき、新たに納付すべきこととなった税額(国税通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切り捨てた後の金額)に一〇〇分の一〇を乗じて計算された金額を過少申告加算税として賦課決定し、原告関さよ子に対して、国税通則法六五条二項に基づき、新たに納付すべきこととなった税額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切り捨てた後の金額)に一〇〇分の一〇を乗じて計算された金額に、新たに納付すべきこととなった税額のうち期限内申告税額を超える金額に対して一〇〇分の五を乗じた金額を加算した金額を過少申告加算税として賦課決定した。

したがって、過少申告加算税の賦課決定処分も適法である。

五  結論

以上のとおり、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 野田武明 裁判官 佐藤哲治 裁判官 達野ゆき)

別表1 課税処分の経緯

〈省略〉

別表2

〈省略〉

別表3の1 課税価格等の計算 原告 関昭一

〈省略〉

別表3の2 課税価格等の計算 原告 関さよ子

〈省略〉

別表3の3 課税価格等の計算 原告 関真人

〈省略〉

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